住宅ローン控除(住宅取得に対する優遇税制)
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住宅ローン控除とは(平成19年の場合)●
個人が住宅を新築したり、新築または中古の住宅を購入したり、住宅の増改築をした際に、金融機関などから返済期間10年以上の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きをとれば、自分がその住宅に住むことになった年から最長10年間にわたり、所定の額が所得税から控除されます。なお、この控除は、住宅とともに取得される敷地についても適用されます。
※平成20年12月31日までに入居が条件
控除が受けられる住宅の要件
控除を受けられる人
控除を受ける年の合計所得税金額が3000万円以下であること
住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日まで引き続いて住んでいること
取得の年とその前後2年、合計5年の間に「3000万円の特別控除」や「居住用財産の買い換え特例」を受けていないこと
控除を受けられる住宅
住宅の床面積が50u以上、かつ床面積の2分の1以上を居住用であること
新築されてから20年(構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、レンガ造などの住宅は25年)以内の住宅であること
増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
控除される金額
<算 式> 1〜10年目 年末借入金残高 × 0.6%(最高15万円)= ローン控除額
11〜15年目 年末借入金残高 × 0.4%(最高10万円)= ローン控除額
控除期間は最長15年間です
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